社会保険・労働保険の手続き、就業規則作成、給与計算、事業主の労災保険特別加入、助成金申請、労務管理のご相談はさいたま市の森社会保険労務士事務所にお任せください。

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有期契約労働者の採用

社会保険への加入について

法人の事業所、従業員が常時5人以上の個人の事業所(農林漁業、一部のサービス業を除く)は社会保険の適用事業所となります。

そこで常時雇用されている70歳未満の方は、有期契約労働者やパートタイム労働者であっても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の仕事をしている正社員の4分の3以上であれば被保険者となります。

また、正社員の4分の3未満であっても、

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 勤務期間が1年以上見込まれる
  3. 月額賃金8.8万円以上
  4. 学生ではない
  5. 従業員501人以上の企業に勤務している

上記5つの要件を全て満たす方は被保険者となります。

 

雇用保険への加入について

次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
   具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

雇止め

使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにその予告をしなければなりません。ただし、あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます。

雇止めの予告の対象となる有期労働契約:

  1. 3回以上更新されている場合
  2. 1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
  3. 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

解雇

パートタイム労働者であっても、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。
パートタイム労働者を解雇する場合には、一般の労働者と同様に、客観的合理的理由と社会的相当性が必要です。また、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金の支払い等が必要になります。パートタイム労働者を解雇する場合にも、労働基準法に則った解雇のルールが適用されます。

無期転換ルール

有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた場合、労働者からの申込によって無期労働契約に転換しなければなりません。

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