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介護をしている従業員が利用できる制度

介護をしている従業員の方が利用できる制度(介護休業、介護休業給付、介護休暇)をまとめました。

介護休業

【対象労働者】

要介護状態(負傷、疾病、身体上または精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護する労働者。

 

パートやアルバイト等、有期雇用の方は、次の要件を2つとも満たす方。

①入社1年以上であること

②休業の取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

 

※労使協定を締結している場合に対象外となる労働者

①入社1年未満の労働者

②申出日から93日以内に雇用契約が終了する労働者

③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

【対象家族】

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母

 

【利用期間・回数】

対象家族1人につき3回まで、通算93日間

 

【利用方法】

介護休業開始予定日の2週間前までに、書面等で会社に申し出る。

 

 

介護休業給付

雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合に、ハローワークに申請することで受給することが出来ます。

【受給対象労働者の要件】

①介護休業を取得した雇用保険の被保険者であること

②介護休業を開始した月の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること。賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月ない場合は、労働時間が80時間以上の完全月を1か月として算定する。

※完全月とは、その月の初日~末日まで被保険者である月

 

【支給要件】

介護休業開始日から1か月ごとに区切った期間(区切られた1か月の間に介護休業終了日が含まれる場合は、介護休業終了日まで)のことを支給単位期間といいます。支給単位期間に次の要件を全て満たした場合に、支給されます。

①支給単位期間の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であること

②支給単位期間に就業した日が10日以下であること

③支給単位期間に支給された賃金額(※)が、休業開始時の賃金月額の80%未満であること

※「支給単位期間に支給された賃金額」とは、その期間に支払日のあるものをいいます。ただし、介護休業期間外を対象としている賃金は含めません。

 

【支給額】

①休業期間中に賃金が支払われていない場合

 休業開始時賃金日額×支給日数(※)×67%

 

※支給日数は、歴日数にかかわらず1か月=30日分です。休業終了日を含む場合は暦の日数になります。

 

②休業期間中に賃金が支払われている場合

イ.支払われた賃金が、休業開始時賃金の13%以下の場合

  休業開始時賃金日額×支給日数×67%

 

 ロ.支払われた賃金が、休業開始時賃金の13%超~80%未満の場合

  休業開始時賃金日額×支給日数 の80%相当額と賃金の差額

 

 ハ.支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の80%以上の場合

  支給されません。

 

 

介護休暇

介護休暇とは、要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。

通院の付き添いなどが必要な時に活用できる休暇で、年次有給休暇とは別に取得できます。

【対象労働者】

対象家族を介護する労働者

 

【対象家族】

配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母

 

【取得できる日数】

・対象家族が1人の場合は、年5日まで

・対象家族が2人以上の場合は、年10日まで

1日又は時間単位で取得することが可能です。

 

【介護休暇中の賃金】

有給か無給かは、会社の規定によります。

 

【利用方法】

書面または口頭で会社に申し出る。社内様式がある場合は、その様式を利用する。

 

 

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