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育児・介護休業法

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

令和4年4月1日から順次施行されます。施行日順に内容をみていきましょう。

 

雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

【令和4年4月1日施行】

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業の申し出がしやすい雇用環境を作るため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。複数の措置を講じることが望ましいとされています。

①育児休業・産後パパ育休(※下記参照)に関する研修の実施

②育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口設置

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度、取得促進に関する方針の周知

妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別周知・意向確認

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等に関する事項の周知と、休業取得の意向確認を個別に行うことが義務化されます。取得を控えさせるような形での周知や意向確認は認められません。

≪周知事項≫

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申し出先

③育児休業給付について

④育休期間中の社会保険料の取り扱い

 

周知方法は、面談・書面交付・FAX・電子メール等のいずれかで行うこととされています。

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【令和4年4月1日施行】

現行の法では、有期雇用労働者は(1)(2)の両方を満たす場合でないと育児休業、介護休業の取得ができません。

(1)引き続き雇用された期間が1年以上である

(2)1歳6か月までの間に雇用契約が満了することが明らかでないこと

 

改正後は、(1)の要件が撤廃されます。育児休業給付金も同様に要件が緩和されます。

労使協定を締結することで、無期雇用者と同じく入社1年未満の労働者を除外することは可能です。

産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得が可能に

【令和4年10月1日施行】

★新制度★ 産後パパ育休

育児休業とは別に取得可能な制度ができます。

≪対象期間・日数≫

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

≪申出期限≫

原則、休業の2週間前までに会社に申し出る

≪分割取得≫

分割し、2回取得可能

≪休業中の就業≫

労使協定を締結している場合、労働者が合意した範囲内で可能。就業可能日数には上限あり。

 

育児休業の分割取得

現行の制度では、育児休業の分割取得は原則することが出来ません。

令和4年4月10日からは分割し、2回取得することが可能になります。

育児休業 取得状況公表の義務化

【令和5年4月1日施行】

従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

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