令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
令和4年4月1日から順次施行されます。施行日順に内容をみていきましょう。
【令和4年4月1日施行】
育児休業の申し出がしやすい雇用環境を作るため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。複数の措置を講じることが望ましいとされています。
①育児休業・産後パパ育休(※下記参照)に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口設置
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度、取得促進に関する方針の周知
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等に関する事項の周知と、休業取得の意向確認を個別に行うことが義務化されます。取得を控えさせるような形での周知や意向確認は認められません。
≪周知事項≫
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付について
④育休期間中の社会保険料の取り扱い
周知方法は、面談・書面交付・FAX・電子メール等のいずれかで行うこととされています。
【令和4年4月1日施行】
現行の法では、有期雇用労働者は(1)(2)の両方を満たす場合でないと育児休業、介護休業の取得ができません。
(1)引き続き雇用された期間が1年以上である
(2)1歳6か月までの間に雇用契約が満了することが明らかでないこと
改正後は、(1)の要件が撤廃されます。育児休業給付金も同様に要件が緩和されます。
労使協定を締結することで、無期雇用者と同じく入社1年未満の労働者を除外することは可能です。
【令和4年10月1日施行】
育児休業とは別に取得可能な制度ができます。
≪対象期間・日数≫
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
≪申出期限≫
原則、休業の2週間前までに会社に申し出る
≪分割取得≫
分割し、2回取得可能
≪休業中の就業≫
労使協定を締結している場合、労働者が合意した範囲内で可能。就業可能日数には上限あり。
現行の制度では、育児休業の分割取得は原則することが出来ません。
令和4年4月10日からは分割し、2回取得することが可能になります。
【令和5年4月1日施行】
従業員1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
特定社会保険労務士
森 順子