就業規則作成変更

会社の規則を社員がきちんと理解している会社
その規則に従って社員に統一性のある労働条件を保障している会社
そんな会社の社員は、仕事への取り組みが前向きになるのではないでしょうか
  会社発展の礎となるもの…それが就業規則です


当事務所では、貴社の実態にあわせた就業規則作成をお手伝いいたします
   
     ・就業規則を全面的に見直ししたい
     ・退職金規定を見直したい
     ・育児・介護休業規定を整備したい
     ・法改正にあわせて変更したい 
     ・助成金申請を考えている etc.

 ☆中国語の就業規則作成もいたします

Q&A 
・就業規則は作成しなければいけないのですか?
常時10人以上(パート、アルバイトを含む)の労働者を雇用している事業所には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が労働基準法で義務づけられています。
 就業規則には、労働時間、休日、賃金、退職、解雇等について記載します。

・法定休日と法定外休日はどのような違いがありますか?
休日出勤をすると休日出勤手当がもらえますが、週休2日制の会社で休日出勤をした場合、休日出勤手当は休日の2日間で異なる場合があります。
 労働基準法では、1週間に1日(若しくは4週間に4日)の休日が確保できない状態で労働させることを法定休日労働と定めています。週休2日の会社では、休日のうち1日は法定休日ですが、他の1日は法定外休日になります。
 法定休日労働に加算される割増賃金は35%ですが、法定外休日は35%増しの対象にはなりません。それでは法定外休日労働には割増賃金が全くつかないのかというとそうではなくて、労働基準法の定めにより1週間の労働時間で40時間を超えた部分は、時間外労働割増賃金(25%増)の対象になります。1日8時間で週40時間(5日出勤)の所定労働時間で勤務している人が法定外休日に出勤した場合の休日出勤手当は、残業手当と同じ25%の割増賃金が加算されます。


   ☆ご相談お待ちしています