お知らせ

「年金特別便」の発送が始まりました
  基礎年金番号に結びついていない約5000万件の年金記録について、この宙に浮いた5000万件の記録と結びつく可能性のありそうな方への「年金特別便」の発送が平成19年12月17日から始まりました。来年3月までに「年金特別便」が送付される方は、社会保険庁で行っている名寄せ作業の結果、記録が結びつく可能性のある方々です。「年金特別便」が送られてきたら注意して確認することが必要です。また、確認した結果については、訂正がある場合だけではなく、訂正がない場合も確認はがきを返送することになります。
 

中小企業労働時間適正化促進助成金が創設されました
 長時間労働の是正に取り組む中小事業主支援のために創設された助成金です。特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に100万円が助成されます。
     ⇒詳しくはこちら


貴社に育児休業中、子育て期間中、又はこれから出産を控えた社員はいませんか?

 日本社会は少子高齢化が進行しています。国は、育児休業を取得しようという社員がいる企業、または、子育て期間中の社員が働きやすい職場環境を整備する企業に対して助成金を支給しています。
 もし、貴社が下記の項目に当てはまるなら…   当事務所にお問い合わせください。
助成金の受給対象になるかもしれません!
・ 現在育児休業中の社員がいる
・ 社員の育児休業中は代わりにアルバイトを雇って業務をこなした
・ これから出産予定の社員(または配偶者が出産予定)がいる
・ 保育園や幼稚園に子供を預けている社員がいる
・ 会社が社員に託児料などの補助を支給している

〔助成金の例〕              〔受給額の例〕
中小企業子育て支援助成金       100万円、60万円、40万円  ⇒ 詳しくはこちら
代替要員確保コース            50万円、15万円
ベビーシッター費用等補助コース    事業主負担額の1/2の額(限度額あり)
職場復帰プログラム            労働者1人当たりの限度額21万円まで
    * 受給額は参考例です。
    * ベビーシッター費用等補助コースには、家族の介護を行う労働者に対して介護    サービス費用補助を行った場合にも対象となるものがあります。

法改正情報

外国人労働者雇用状況報告が義務化されました
 
外国人雇用状況報告制度が新しくなりました。平成19年10月1日から、すべての事業主に、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。             ⇒ 詳しくはこちら
  

雇用保険法の改正
1 雇用保険の受給資格要件が変わります。
 これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化され、労働時間の長短にかかわらず、原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要になります。(ただし、倒産等により離職された方は6月が必要です)
平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。

2 育児休業給付の給付率が50%に上がります。
 育児休業者職場復帰給付金が20%に増額され、育児休業基本給付金とあわせて休業前賃金の50%が支給されます。

3 教育訓練給付の要件・内容が変わります。
 被保険者期間3年以上ある方には、指定講座の受講料の20%(上限10万円)が助成されます。
 ただし、当分の間、被保険者期間1年以上ある方は初回に限り受給可能です。
 平成19年10月1日以降に受講を開始された方が対象になります。    
      ⇒詳しくはこちら

平成19年4月施行 改定男女雇用機会均等法について
 労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつその能力を十分発揮することができる雇用環境を整備することを重要な課題として、男女雇用機会均等法が改正されました。
 1 差別禁止規定の強化
    @ 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止
    A 配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止
    B 間接差別(具体的には省令で定める)は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的理由がある場合以外は禁止
  2 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
    @ 解雇以外の不利益取扱いも禁止
    A 妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効
  3 セクシュアルハラスメント対策
    男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の義務化
   @事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
   A相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備
   Bセクハラに対する職場での迅速かつ適切な対応
   C@からBとあわせて講ずべき措置
  4 その他
    @ ポジティブ・アクションを行っている企業がその取組状況を外部に開示する際にこれを国が援助する。
    A セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についても調停及び企業名公表の対象とする。
    B 過料(20万円以下)の創設
        ⇒ 詳しくはこちら


平成19年4月施行の医療保険制度改定について
 ・健康保険の標準報酬月額の上下限が変わります。
  これまでの標準報酬月額は、下限98,000円、上限98万円となっていましたが、平成19年4月から下限が58,000円上限は121万円になります。これに伴い、保険者による標準報酬月額の職権改定が実施され、4月以降の標準報酬月額が変更される場合があります。
 ・健康保険の標準賞与額の上限も引き上げられます。
  これまでの上限額は1回あたり200万円でしたが、4月以降の上限額は年度(毎年4月1日から3月31日まで)の累計額540万円になります。
 ※上述の標準報酬月額、標準賞与額については、厚生年金保険には適用されません。厚生年金保険は従来どおりです。
 
 ・出産手当金、傷病手当金支給額が1日につき賃金の2/3相当額)に変わります。
 ・出産手当金については、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。
 ・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。
 ・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の現物給付化(窓口での支払いを自己負担限度額までにする)が実施されます。

 平成20年4月から
  ・老人保険制度と退職者医療制度が見直され、新たな高齢者医療制度が創設されます。
            ⇒ 詳しくはこちら
  

「健康保険法」が改正されました。
 平成18年10月から
  ・出産育児一時金及び家族出産育児一時金が30万円から35万円に引き上げられました。
  ・埋葬料及び家族埋葬料が一律五万円になりました。
  ・高額療養費の自己負担限度額が変わりました。
  ・70歳以上の現役並み所得のある方は、医療費の自己負担割合が変わりました。
  ・70歳以上の方の療養病床入院時の費用が変わりました。

             ⇒ 詳しくはこちら
  

ご訪問ありがとうございます

リニューアルした当事務所のHPに、ご訪問ありがとうございます。
依頼を受けた仕事は精一杯やらせていただきます。そして、出会えてよかったと思っていただけるような社労士をめざして仕事を続けていきたいと考えています。もちろん健康管理には充分に気をつけながら…。
今後ともどうぞよろしくお願いします!