☆雇用調整助成金の支給要件が変更になりました
従来の雇用調整助成金制度を見直し、「中小企業緊急雇用安定助成金」制度が創設されました。
この助成金は、景気の変動などの理由により、生産量が減少し事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせることによって雇用の維持をはかる場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当等の一部を助成するものです。
従来の雇用調整助成金制度の支給要件が緩和され、助成率や教育訓練費が引き上げられました。
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生産量の減少により一時的に休業し、社員を自宅待機させた場合、労働基準法の定めにより、会社は平均賃金の6割以上の金額を休業手当として社員に支払う義務があります。中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件に該当すれば、この助成金を受給しながら休業手当を支払うことができます。
☆政管健保が「協会けんぽ」に変わりました
平成20年10月1日から全国健康保険協会が設立され、これまでの政府管掌健康保険は全国健康保険協会が運営にあたることになりました。
これまで政管健保の被保険者証をお使いの方は、引き続き現在の被保険者証が使用できますが、順次新たな被保険者証に切り替えられることになっています。
また、保険給付の内容も今までと変わりませんが、給付申請は全国健康保険協会都道府県支部に提出することになりました。
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☆職場意識改善助成金が創設されました
労働時間等の設定の改善に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小事業主に対する支援策として、平成20年4月1日から「職場意識改善助成金」が創設されました。
この助成金は、「職場意識改善計画」を策定し、2年間の実施期間の中で計画を効果的に実施したと認められる場合に、最高150万円の助成金が支給されるというものです。
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☆「年金特別便」の発送が始まりました
基礎年金番号に結びついていない約5000万件の年金記録について、この宙に浮いた5000万件の記録と結びつく可能性のありそうな方への「年金特別便」の発送が平成19年12月17日から始まりました。来年3月までに「年金特別便」が送付される方は、社会保険庁で行っている名寄せ作業の結果、記録が結びつく可能性のある方々です。「年金特別便」が送られてきたら注意して確認することが必要です。また、確認した結果については、訂正がある場合だけではなく、訂正がない場合も確認はがきを返送することになります。
☆中小企業労働時間適正化促進助成金が創設されました
長時間労働の是正に取り組む中小事業主支援のために創設された助成金です。特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に100万円が助成されます。
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☆貴社に育児休業中、子育て期間中、又はこれから出産を控えた社員はいませんか?
日本社会は少子高齢化が進行しています。国は、育児休業を取得しようという社員がいる企業、または、子育て期間中の社員が働きやすい職場環境を整備する企業に対して助成金を支給しています。
もし、貴社が下記の項目に当てはまるなら… 当事務所にお問い合わせください。
助成金の受給対象になるかもしれません!
・ 現在育児休業中の社員がいる
・ 社員の育児休業中は代わりにアルバイトを雇って業務をこなした
・ これから出産予定の社員(または配偶者が出産予定)がいる
・ 保育園や幼稚園に子供を預けている社員がいる
・ 会社が社員に託児料などの補助を支給している
〔助成金の例〕 〔受給額の例〕
中小企業子育て支援助成金 100万円、60万円、40万円 ⇒ 詳しくはこちら
代替要員確保コース 50万円、15万円
ベビーシッター費用等補助コース 事業主負担額の1/2の額(限度額あり)
職場復帰プログラム 労働者1人当たりの限度額21万円まで
* 受給額は参考例です。
* ベビーシッター費用等補助コースには、家族の介護を行う労働者に対して介護 サービス費用補助を行った場合にも対象となるものがあります。
