社会保険労働保険の手続代行

会社を設立した時や事業所を新設した時には、「適用事業報告」をはじめとして労働保険の「保険関係成立届」「概算保険料申告書」を事業所を管轄する労働基準監督署や公共職業安定所に提出することになっています。労働保険料は年度単位で納付するので、年度更新の手続きを毎年行うことになります。また、社員の入退社に伴う手続きも発生します。
健康保険と厚生年金保険の手続きは、会社の所在地を管轄する社会保険事務所で行います。会社がまだ社会保険の適用になっていない場合には、「新規適用届」とともに「被保険者資格取得届」や「被扶養者届」等を添付して手続きを行うことになります。こちらも社員の入退社に伴う手続きが発生します。



Q&A
・労災保険の特別加入について ⇒ 労災保険は雇用されている労働者のための保険ですが、中小企業事業主や一人親方には特別加入の制度があります。この制度に加入すると、労働者と同じ業務をしていた時の労働災害であれば、社長さんでも労災保険の給付を受けられます。加入するには労働保険事務組合経由で手続きする必要があります。
 特別加入を希望する中小事業主様、建設業・運輸業の一人親方の皆様の加入手続きについて、詳細は当事務所にお問い合わせください。当事務所は労働保険事務組合(埼玉SR経営労務センター)の加入員です。

・国民健康保険、国民年金とどう違うの? ⇒ 健康保険には、病気や怪我で働けない時や産前産後休暇でお給料が貰えない時に賃金の6割を支給する制度がありますが、国民健康保険にはありません。また、厚生年金は国民年金に上乗せする形で支給されるものですので、将来受け取る年金額をふやすことができます。

・労災事故発生時に労働保険未加入だったら ⇒ 事故にあった労働者は労災保険の給付が受けられます。事業主は遡って保険料を徴収される他、給付金額の100%又は40%が費用徴収されます