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    <title>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</title>
    <link>http://www.j-mori.com/</link>
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      <title>ご訪問ありがとうございます</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13245197.html</link>
      <description>社会保険労務士の森順子です。どうぞよろしくお願いいたします。 「自分が授かり持っている能力を発揮できるように努力する人、発揮できるようにくふうする人のことを賢いというのです」  私はこの言葉を目にした時、とても感動し共感しました。&amp;nbsp;心に留めておきたい言葉だと思いました。&amp;nbsp; 私も自分の持てる力を精一杯活用して仕事に取り組み、皆様に出会ってよかったと思っていただけるような社会保険労務士でありつづけたいと思っています。 今後ともどうぞよろしくお願いします！ </description>
      <pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:09:00 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>法改正情報</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13245194.html</link>
      <description>労働契約法が施行されました  平成１９年３月１日から施行された「労働契約法」は、労働契約についての基本的なルールをまとめた法律です。&amp;nbsp;新たに制定された法律ではありますが、その内容は、これまでに最高裁判所が示した判例に基づき、それをわかりやすい形で明らかにしたものです。増加している個別労働紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールが定められています。                 ⇒ 詳しくはこちら &amp;#160;外国人労働者雇用状況報告が義務化されました 外国人雇用状況報告制度が新しくなりました。平成１９年１０月１日から、すべての事業主に、外国人労働者（特別永住者を除く）の雇用または離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け出ることが義務付けられました。             ⇒ 詳しくはこちら   雇用保険法の改正１ 雇用保険の受給資格要件が変わります。 これまでの週所定労働時間による被保険者区分（短時間労働者以外の一般被保険者／短時間被保険者）をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化され、労働時間の長短にかかわらず、原則12月(各月11日以上）の被保険者期間が必要になります。（ただし、倒産等により離職された方は6月が必要です）平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。２ 育児休業給付の給付率が50％に上がります。 育児休業者職場復帰給付金が20％に増額され、育児休業基本給付金とあわせて休業前賃金の50％が支給されます。３ 教育訓練給付の要件・内容が変わります。 被保険者期間3年以上ある方には、指定講座の受講料の20％(上限10万円）が助成されます。 ただし、当分の間、被保険者期間1年以上ある方は初回に限り受給可能です。 平成19年10月1日以降に受講を開始された方が対象になります。          ⇒詳しくはこちら平成19年4月施行 改定男女雇用機会均等法について 労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつその能力を十分発揮することができる雇用環境を整備することを重要な課題として、男女雇用機会均等法が改正されました。 １ 差別禁止規定の強化     ① 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止     ② 配置（業務の配分・権限の付与を含む）、昇進、降格、教育訓練、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止     ③ 間接差別（具体的には省令で定める）は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的理由がある場合以外は禁止   ２ 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止     ① 解雇以外の不利益取扱いも禁止     ② 妊娠中・産後１年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効   ３ セクシュアルハラスメント対策    男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の義務化   ①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発   ②相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備   ③セクハラに対する職場での迅速かつ適切な対応   ④①から③とあわせて講ずべき措置   ４ その他     ① ポジティブ・アクションを行っている企業がその取組状況を外部に開示する際にこれを国が援助する。     ② セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についても調停及び企業名公表の対象とする。     ③ 過料（20万円以下）の創設        ⇒ 詳しくはこちら 平成19年4月施行の医療保険制度改定について ・健康保険の標準報酬月額の上下限が変わります。  これまでの標準報酬月額は、下限98,000円、上限98万円となっていましたが、平成19年4月から下限が58,000円、上限は121万円になります。これに伴い、保険者による標準報酬月額の職権改定が実施され、4月以降の標準報酬月額が変更される場合があります。 ・健康保険の標準賞与額の上限も引き上げられます。  これまでの上限額は1回あたり200万円でしたが、4月以降の上限額は年度（毎年4月1日から3月31日まで）の累計額540万円になります。 ※上述の標準報酬月額、標準賞与額については、厚生年金保険には適用されません。厚生年金保険は従来どおりです。  ・出産手当金、傷病手当金支給額が1日につき賃金の2/3相当額）に変わります。 ・出産手当金については、資格喪失後６ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。 ・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。 ・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の現物給付化（窓口での支払いを自己負担限度額までにする）が実施されます。 平成20年4月から  ・老人保険制度と退職者医療制度が見直され、新たな高齢者医療制度が創設されます。            ⇒ 詳しくはこちら  「健康保険法」が改正されました。 平成18年10月から  ・出産育児一時金及び家族出産育児一時金が30万円から35万円に引き上げられました。  ・埋葬料及び家族埋葬料が一律五万円になりました。  ・高額療養費の自己負担限度額が変わりました。  ・70歳以上の現役並み所得のある方は、医療費の自己負担割合が変わりました。  ・70歳以上の方の療養病床入院時の費用が変わりました。             ⇒ 詳しくはこちら   </description>
      <pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:03:30 +0900</pubDate>
      <category>法改正情報</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>お知らせ</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13245191.html</link>
      <description>☆職場意識改善助成金が創設されました  労働時間等の設定の改善に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小事業主に対する支援策として、平成２０年４月１日から「職場意識改善助成金」が創設されました。  この助成金は、「職場意識改善計画」を策定し、２年間の実施期間の中で計画を効果的に実施したと認められる場合に、最高１５０万円の助成金が支給されるというものです。      ⇒ 詳しくはこちら          &amp;nbsp; &amp;#160;☆「年金特別便」の発送が始まりました&amp;nbsp; 基礎年金番号に結びついていない約５０００万件の年金記録について、この宙に浮いた５０００万件の記録と結びつく可能性のありそうな方への「年金特別便」の発送が平成１９年１２月１７日から始まりました。来年３月までに「年金特別便」が送付される方は、社会保険庁で行っている名寄せ作業の結果、記録が結びつく可能性のある方々です。「年金特別便」が送られてきたら注意して確認することが必要です。また、確認した結果については、訂正がある場合だけではなく、訂正がない場合も確認はがきを返送することになります。&amp;nbsp; ☆中小企業労働時間適正化促進助成金が創設されました 長時間労働の是正に取り組む中小事業主支援のために創設された助成金です。特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、「働き方改革プラン」（実施期間１年間）を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に100万円が助成されます。     ⇒詳しくはこちら☆貴社に育児休業中、子育て期間中、又はこれから出産を控えた社員はいませんか？ 日本社会は少子高齢化が進行しています。国は、育児休業を取得しようという社員がいる企業、または、子育て期間中の社員が働きやすい職場環境を整備する企業に対して助成金を支給しています。 もし、貴社が下記の項目に当てはまるなら…   当事務所にお問い合わせください。助成金の受給対象になるかもしれません！・ 現在育児休業中の社員がいる・ 社員の育児休業中は代わりにアルバイトを雇って業務をこなした・ これから出産予定の社員(または配偶者が出産予定)がいる・ 保育園や幼稚園に子供を預けている社員がいる・ 会社が社員に託児料などの補助を支給している〔助成金の例〕              〔受給額の例〕中小企業子育て支援助成金       100万円、60万円、40万円  ⇒ 詳しくはこちら代替要員確保コース            50万円、15万円ベビーシッター費用等補助コース    事業主負担額の1/2の額(限度額あり)職場復帰プログラム            労働者1人当たりの限度額21万円まで    ＊ 受給額は参考例です。    ＊ ベビーシッター費用等補助コースには、家族の介護を行う労働者に対して介護    サービス費用補助を行った場合にも対象となるものがあります。 </description>
      <pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:00:00 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>森の業務日記</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142446.html</link>
      <description>このページは、日常業務での出来事や業務を通じて確認できたこと等を自由に綴って生きたいと思います。&amp;nbsp;3月28日(木) 今、社会保険事務所は相談に訪れる人でとても混雑しています。これは昨年来の年金に関する一連の報道で、&amp;nbsp;皆さんもご存知のことですね。 私は、昨年の夏に実施された政府主催の年金電話相談以降、かなり頻繁に年金相談に関わってきました。最近では社会保険事務所で行われている「年金特別便」の相談業務も担当させていただきました。「年金特別便」の相談では、ほんとうに様々なケースがあることを実感いたしました。 「年金特別便」は、持ち主不明になっている年金記録が結びつく可...</description>
      <pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:12:08 +0900</pubDate>
      <category>森の業務日記</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>平成19年度に新設された助成金</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13205802.html</link>
      <description>中小企業労働時間適正化促進助成金 長時間労働の是正に取り組む中小事業主支援のために創設された助成金です。特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、次の（イ）から（ハ）までの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」（実施期間１年間）を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に助成されます。（イ） 次のいずれかの措置  ・特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること   ・割増賃金率を自主的に引き上げること（限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を３５％以上に、又は...</description>
      <pubDate>Wed, 12 Sep 2007 12:01:30 +0900</pubDate>
      <category>助成金受給申請</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>役立つホームページのリンク集です</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13146377.html</link>
      <description>・厚生労働省  http://www.mhlw.go.jp・社会保険庁  http://www.sia.go.jp・埼玉県労働局  http://www.saitama-roudou.go.jp・21世紀職業財団  http://www.jiwe.or.jp・雇用・能力開発機構  http://www.ehdo.go.jp・労務安全情報センター  http://labor.tank.jp・高齢・障害者雇用支援機構  http://www.jeed.or.jp・橋本真一税理士事...</description>
      <pubDate>Wed, 08 Nov 2006 10:20:10 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>お申し込み</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142449.html</link>
      <description>準備中</description>
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2006 12:39:42 +0900</pubDate>
      <category>お申し込み</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
          </item>
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      <title>中小企業子育て支援助成金</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142442.html</link>
      <description> 中小企業子育て支援助成金は、中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的にした助成金です。今の世の中、妊娠したからといって女性は仕事をやめたくありませんし、会社にしても仕事に慣れた社員に退職されてしまっては、仕事に影響がでてしまうかもしれません。そこで、会社に前例はないけれど、「育児休業を取りたい」または「保育園への送迎のため短時間勤務をしたい」と社員から申出があったなら、会社はこの助成金を利用できるかもしれません！                    ...</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:12 +0900</pubDate>
      <category>子育て支援助成金</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
          </item>
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      <title>中小企業基盤人材確保助成金</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142443.html</link>
      <description>中小企業基盤人材確保助成金は、創業又は現在経営している事業とは別の分野の事業を開始に伴い新たな人材を雇い入れた場合に、賃金の一部を助成する助成金です。                   創業又は別の分野への進出に際して事業用の施設や設備の設置費用等に300万円以上負担する事業主さんは、この助成金が利用できるかもしれません！受給できる額は、会社の経営基盤強化のための社員を雇い入れた場合1人につき140万円（社員５人まで）、その他一般労働者1人あたり30万円（経営基盤強化社員と同数まで）です。                                  《助成金の申請に当たっての注意点》                                     ★創業や他分野進出の準備開始から6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画（労働者の確保・育成のために会社が行う雇用管理改善事業についての計画）を提出し認定を受ける必要があります。                                                       ★雇用能力開発機構都道府県センターに事業実施計画を提出し認定を受け、計画に基づき事業を行うことが必要です。                                                  ★経営基盤強化のために採用する社員は、賞与等の臨時に支払われる賃金を除き年収350万円以上で雇い入れることが必要です。                                      ★その他要件がいろいろあります。                詳しくはこちら            </description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:11 +0900</pubDate>
      <category>中小企業基盤人材確保助成金</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>社会保険労務士試験</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142444.html</link>
      <description>・「社会保険労務士」とは…   社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験を有する者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。平成18年4月末日現在、社会保険労務士は全国に30,398人、社会保険労務士法人の会員は、183法人あります。・「社会保険労務士試験」 毎年1回、8月に実施されています。合格のためには、専門学校の講座を受講する方が効率がよいで...</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:10 +0900</pubDate>
      <category>社会保険労務士試験</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>代表者プロフィール</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142445.html</link>
      <description>社会保険労務士 森順子  損害保険会社で事務職、広告代理店で営業職を経験した後、厚生労働省の外郭団体に６年半在籍し、雇用安定等助成金の支給決定業務を担当していました。 現在は埼玉県社会保険労務士会浦和支部に所属しています。 ２月生まれ、血液型はＡ型です。（最近はＢ型かＯ型でしょうとよく言われますが…）〈趣味〉 サッカー観戦  日本代表も浦和レッズも、それから息子の所属 チーム（高校サッカー部）も全力で応援しています。〈特技） 中国語  広告代理店勤務時代は中国にたびたび出張し...</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:09 +0900</pubDate>
      <category>代表者プロフィール</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>メルマガ紹介</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142447.html</link>
      <description>準備中</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:07 +0900</pubDate>
      <category>メルマガ紹介</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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        <item>
      <title>お問合せ</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142448.html</link>
      <description>当事務所への業務内容等のお問い合わせは下記フォームからも受け付けしています。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:06 +0900</pubDate>
      <category>お問合せ</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>是正勧告</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142450.html</link>
      <description>準備中</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:04 +0900</pubDate>
      <category>是正勧告</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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      <title>助成金受給申請</title>
      <link>http://www.j-mori.com/article/13142451.html</link>
      <description>日本社会は、少子高齢化が進行しています。国は、育児休業を取得しようとする社員がいる企業、または、子育て期間中の社員が働きやすい職場環境を整備する企業に対して助成金を支給しています。 もし、貴社が下記の項目に当てはまるなら…助成金の支給対象になるかもしれません！   ・現在育児休業中の社員がいる   ・育児休業中の社員の代わりにアルバイトを雇い業務をこなした      ・これから出産予定の社員（または配偶者が出産予定）がいる   ・保育園や幼稚園に子供を預けている社員がいる   ・会社が社員に託児料などの補助をしている★平成18年4月1日以降に社内で初めて育児休業取得者が出た中小企業者の方は“中小企業子育て支援助成金”の支給対象になる可能性があります。 ⇒ 詳しくはこちら★育児の他にも、高齢者を雇用する企業に対する助成金や創業支援助成金もあります。★創業や新分野進出に際し、経営基盤の強化となる人材を雇い入れ、良好な雇用の場を創出する中小企業者の方に支給される助成金“中小企業基盤人材確保助成金”もあります。      ⇒  詳しくはこちらＱ＆Ａ Ｑ 会社に支給される助成金とはどういうものですか？  Ａ 労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給されるものです。   例えば ・創業支援       ・人を雇い入れる時       ・従業員の教育訓練を行う       ・介護労働者、看護師、建設労働者、育児・介護労働者等の雇用管理改善       ・中小企業のための給付金                                   等々    雇用保険の財源は失業した労働者に給付されるだけではなく、...</description>
      <pubDate>Thu, 28 Sep 2006 00:00:03 +0900</pubDate>
      <category>助成金受給申請</category>
      <author>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</author>
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