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<title>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</title>
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<description>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</description>
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<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13245197.html">
<title>ご訪問ありがとうございます</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13245197.html</link>
<description>社会保険労務士の森順子です。どうぞよろしくお願いいたします。 「自分が授かり持っている能力を発揮できるように努力する人、発揮できるようにくふうする人のことを賢いというのです」  私はこの言葉を目にした時、とても感動し共感しました。&amp;nbsp;心に留めておきたい言葉だと思いました。&amp;nbsp; 私も自分の持てる力を精一杯活用して仕事に取り組み、皆様に出会ってよかったと思っていただけるような社会保険労務士でありつづけたいと思っています。 今後ともどうぞよろしくお願いします！</description>
<dc:subject>トップページ</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2008-02-27T17:09:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
社会保険労務士の森順子です。どうぞよろしくお願いいたします。 
</p>
<p>
「自分が授かり持っている能力を発揮できるように努力する人、発揮できるようにくふうする人のことを賢いというのです」　 
</p>
<p>
私はこの言葉を目にした時、とても感動し共感しました。&nbsp;心に留めておきたい言葉だと思いました。&nbsp; 
</p>
<p>
私も自分の持てる力を精一杯活用して仕事に取り組み、皆様に出会ってよかったと思っていただけるような社会保険労務士でありつづけたいと思っています。 
</p>
<p>
今後ともどうぞよろしくお願いします！ 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13245194.html">
<title>法改正情報</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13245194.html</link>
<description>労働契約法が施行されました  平成１９年３月１日から施行された「労働契約法」は、労働契約についての基本的なルールをまとめた法律です。&amp;nbsp;新たに制定された法律ではありますが、その内容は、これまでに最高裁判所が示した判例に基づき、それをわかりやすい形で明らかにしたものです。増加している個別労働紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールが定められています。                 ⇒ 詳しくはこちら &amp;#160;外国人労働者雇用状況報告が義務化されました ...</description>
<dc:subject>法改正情報</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2008-02-27T17:03:30+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
<strong>労働契約法が施行されました</strong> 
</p>
<p>
<strong>　</strong>平成１９年３月１日から施行された「労働契約法」は、労働契約についての基本的なルールをまとめた法律です。&nbsp;新たに制定された法律ではありますが、その内容は、これまでに最高裁判所が示した判例に基づき、それをわかりやすい形で明らかにしたものです。増加している個別労働紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールが定められています。 
</p>
<p>
　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　詳しくは<span style="color: #3366ff"><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html" target="_blank">こちら</a></span> 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
<strong>外国人労働者雇用状況報告が義務化されました<br />
　</strong>外国人雇用状況報告制度が新しくなりました。<span style="font-size: 100%">平成１９年１０月１日から、<span class="line">すべての事業主に</span>、外国人労働者（特別永住者を除く）の<span class="line">雇用または離職の際に</span>、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け出ることが<span class="line">義務付けられました</span>。　　　　　　　　　　　　　⇒　詳しくは<span style="color: #3366ff"><a href="http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/" target="_blank">こちら</a></span></span><br />
　　 
</p>
<p>
<strong>雇用保険法の改正</strong><br />
１　雇用保険の受給資格要件が変わります。<br />
　これまでの週所定労働時間による被保険者区分（短時間労働者以外の一般被保険者／短時間被保険者）をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化され、労働時間の長短にかかわらず、原則12月(各月11日以上）の被保険者期間が必要になります。（ただし、倒産等により離職された方は6月が必要です）<br />
平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。<br />
<br />
２　育児休業給付の給付率が50％に上がります。<br />
　育児休業者職場復帰給付金が20％に増額され、育児休業基本給付金とあわせて休業前賃金の50％が支給されます。<br />
<br />
３　教育訓練給付の要件・内容が変わります。<br />
　被保険者期間3年以上ある方には、指定講座の受講料の20％(上限10万円）が助成されます。<br />
　ただし、当分の間、被保険者期間1年以上ある方は初回に限り受給可能です。<br />
　平成19年10月1日以降に受講を開始された方が対象になります。　　　　<br />
　　　　　　⇒詳しくは<a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20070601-koyouhoken/20070601-koyouhoken.pdf" target="_blank">こちら</a><br />
<br />
<strong>平成19年4月施行　改定男女雇用機会均等法</strong>について<br />
　労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつその能力を十分発揮することができる雇用環境を整備することを重要な課題として、男女雇用機会均等法が改正されました。<br />
　１ 差別禁止規定の強化 <br />
　 　 ① 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止 <br />
　 　 ② 配置（業務の配分・権限の付与を含む）、昇進、降格、教育訓練、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止 <br />
　 　 ③ 間接差別（具体的には省令で定める）は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況に照らし特に必要である場合、その他の合理的理由がある場合以外は禁止 <br />
　 ２ 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 <br />
　 　 ① 解雇以外の不利益取扱いも禁止 <br />
　 　 ② 妊娠中・産後１年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効 <br />
　 ３ セクシュアルハラスメント対策<br />
　 　 男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の義務化<br />
　　　①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発<br />
　　　②相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備<br />
　　　③セクハラに対する職場での迅速かつ適切な対応<br />
　　　④①から③とあわせて講ずべき措置 <br />
　 ４ その他 <br />
　 　 ① ポジティブ・アクションを行っている企業がその取組状況を外部に開示する際にこれを国が援助する。 <br />
　 　 ② セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についても調停及び企業名公表の対象とする。 <br />
　 　 ③ 過料（20万円以下）の創設<br />
　　　　　　　　⇒　詳しくは<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html" target="_blank">こちら</a> <br />
<br />
<br />
<strong>平成19年4月施行の医療保険制度改定</strong>について<br />
　・健康保険の標準報酬月額の上下限が変わります。<br />
　　これまでの標準報酬月額は、下限98,000円、上限98万円となっていましたが、平成19年4月から<ins>下限が58,000円</ins>、<ins>上限は121万円</ins>になります。これに伴い、保険者による標準報酬月額の職権改定が実施され、4月以降の標準報酬月額が変更される場合があります。<br />
　・健康保険の標準賞与額の上限も引き上げられます。<br />
　　これまでの上限額は1回あたり200万円でしたが、4月以降の上限額は年度（毎年4月1日から3月31日まで）の<ins>累計額540万円</ins>になります。<br />
　※上述の標準報酬月額、標準賞与額については、厚生年金保険には適用されません。厚生年金保険は従来どおりです。<br />
　<br />
　・出産手当金、傷病手当金支給額が1日につき<ins>賃金の2/3相当額</ins>）に変わります。<br />
　・出産手当金については、資格喪失後６ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。<br />
　・任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。<br />
　・70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の現物給付化（窓口での支払いを自己負担限度額までにする）が実施されます。<br />
<br />
　平成20年4月から<br />
　　・老人保険制度と退職者医療制度が見直され、新たな高齢者医療制度が創設されます。<br />
　　　　　　　　　　　　⇒　詳しくは<a href="http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year" target="_blank">こちら</a><br />
　　<br />
<br />
<strong><span style="color: #983200">「健康保険法」</span></strong>が改正されました。<br />
　平成18年10月から<br />
　　・出産育児一時金及び家族出産育児一時金が<ins>30万円から35万円に引き上げ</ins>られました。<br />
　　・埋葬料及び家族埋葬料が<ins>一律五万円</ins>になりました。<br />
　　・高額療養費の自己負担限度額が変わりました。<br />
　　・70歳以上の現役並み所得のある方は、医療費の自己負担割合が変わりました。<br />
　　・70歳以上の方の療養病床入院時の費用が変わりました。<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　⇒　詳しくは<a href="http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html" target="_blank">こちら</a><br />
　　 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13245191.html">
<title>お知らせ</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13245191.html</link>
<description>☆職場意識改善助成金が創設されました  労働時間等の設定の改善に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小事業主に対する支援策として、平成２０年４月１日から「職場意識改善助成金」が創設されました。  この助成金は、「職場意識改善計画」を策定し、２年間の実施期間の中で計画を効果的に実施したと認められる場合に、最高１５０万円の助成金が支給されるというものです。      ⇒ 詳しくはこちら          &amp;nbsp; &amp;#160;☆「年金特別便」の発送が始まりました&amp;nbsp...</description>
<dc:subject>トップページ</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2008-02-27T17:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>
☆<strong><span style="color: #ff00ff">職場意識改善助成金</span>が創設されました</strong> 
</p>
<p>
　労働時間等の設定の改善に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小事業主に対する支援策として、平成２０年４月１日から「職場意識改善助成金」が創設されました。 
</p>
<p>
　この助成金は、「職場意識改善計画」を策定し、２年間の実施期間の中で計画を効果的に実施したと認められる場合に、最高１５０万円の助成金が支給されるというものです。 
</p>
<p>
　　　　　⇒　詳しくは<span style="color: #3366ff"><a href="http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0221-2e.pdf" target="_blank">こちら</a></span>　　　　　　　　　　&nbsp; 
</p>
<p>
&#160;
</p>
<p>
☆<strong><span style="color: #ff00ff">「年金特別</span><span style="color: #ff00ff">便」</span>の発送が始まりました</strong><br />
&nbsp;　基礎年金番号に結びついていない約５０００万件の年金記録について、この宙に浮いた５０００万件の記録と結びつく可能性のありそうな方への「年金特別便」の発送が平成１９年１２月１７日から始まりました。来年３月までに「年金特別便」が送付される方は、社会保険庁で行っている名寄せ作業の結果、<u>記録が結びつく可能性のある方々</u>です。「年金特別便」が送られてきたら注意して確認することが必要です。また、確認した結果については、訂正がある場合だけではなく、訂正がない場合も確認はがきを返送することになります。<br />
&nbsp; 
</p>
<p>
☆<strong><span style="color: #cb0065">中小企業労働時間適正化促進助成金</span></strong>が創設されました<br />
　長時間労働の是正に取り組む中小事業主支援のために創設された助成金です。特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、「働き方改革プラン」（実施期間１年間）を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に100万円が助成されます。<br />
　　　　　⇒詳しくは<a href="http://www.j-mori.com/category/1169316-1.html" target="_blank">こちら</a><br />
<br />
<br />
☆<strong>貴社に育児休業中、子育て期間中</strong>、又はこれから<strong>出産を控えた社員</strong>はいませんか？<br />
<br />
　日本社会は少子高齢化が進行しています。国は、<ins>育児休業を取得しようという社員がいる企業</ins>、または、<ins>子育て期間中の社員が働きやすい職場環境を整備する企業</ins>に対して助成金を支給しています。<br />
　もし、貴社が下記の項目に当てはまるなら… 　 当事務所にお問い合わせください。<br />
助成金の受給対象になるかもしれません！<br />
<strong>・ 現在育児休業中の社員がいる<br />
・ 社員の育児休業中は代わりにアルバイトを雇って業務をこなした<br />
・ これから出産予定の社員(または配偶者が出産予定)がいる<br />
・ 保育園や幼稚園に子供を預けている社員がいる<br />
・ 会社が社員に託児料などの補助を支給している</strong><br />
〔助成金の例〕　　　　　　　　　　　　　　〔受給額の例〕<br />
<span style="color: #ff3200">中小企業子育て支援助成金</span>　　　　　　　100万円、60万円、40万円　　⇒　詳しくは<a href="/category/1168195.html" target="_blank">こちら</a><br />
<span style="color: #ff3200">代替要員確保コース</span>　　　　　　　　　　　　50万円、15万円<br />
<span style="color: #ff3200">ベビーシッター費用等補助コース　　　　</span>事業主負担額の1/2の額(限度額あり)<br />
<span style="color: #ff3200">職場復帰プログラム　　　　　　　　　　　　</span>労働者1人当たりの限度額21万円まで<br />
　　　　＊ 受給額は参考例です。<br />
　　　　＊ ベビーシッター費用等補助コースには、家族の介護を行う労働者に対して介護　　　　サービス費用補助を行った場合にも対象となるものがあります。 
</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142446.html">
<title>森の業務日記</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13142446.html</link>
<description>このページは、日常業務での出来事や業務を通じて確認できたこと等を自由に綴って生きたいと思います。&amp;nbsp;3月28日(木) 今、社会保険事務所は相談に訪れる人でとても混雑しています。これは昨年来の年金に関する一連の報道で、&amp;nbsp;皆さんもご存知のことですね。 私は、昨年の夏に実施された政府主催の年金電話相談以降、かなり頻繁に年金相談に関わってきました。最近では社会保険事務所で行われている「年金特別便」の相談業務も担当させていただきました。「年金特別便」の相談では、ほんと...</description>
<dc:subject>森の業務日記</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2007-11-29T11:12:08+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>このページは、日常業務での出来事や業務を通じて確認できたこと等を自由に綴って生きたいと思います。<br />&nbsp;</p>3月28日(木)<br />　今、社会保険事務所は相談に訪れる人でとても混雑しています。これは昨年来の年金に関する一連の報道で、&nbsp;皆さんもご存知のことですね。<br />　私は、昨年の夏に実施された政府主催の年金電話相談以降、かなり頻繁に年金相談に関わってきました。最近では社会保険事務所で行われている「年金特別便」の相談業務も担当させていただきました。「年金特別便」の相談では、ほんとうに様々なケースがあることを実感いたしました。<br />　「年金特別便」は、持ち主不明になっている年金記録が結びつく可能性のある方に送付されていますが、4月以降はすべての年金受給者の方に、そして6月以降はすべての現役加入者の方に加入記録が送付されることになっています。<br />　加入記録が送付されてきたら、まだ先のことと思っていらっしゃる若い方々も、是非しっかりとご自分の記録を確認していただきたいと思います。将来、そんな前のこと、もうよく覚えていないということにならないように…。<br /><p><br />１月４日（金）<br />　明けましておめでとうございます！　今年もどうぞよろしくお願いいたします。<br />　今日から仕事始めの方もたくさんいらしゃいますね。<br />　私も今日から仕事始めです。そして、社会保険労働保険の新規適用手続から今年の業務を開始しました。新年にまず、新規適用手続からというので、なんかいい気分がしながら今日の仕事ができました。今年も１年間頑張ります。<br />&nbsp;<br />１２月２５日（火）<br />　先週末の忘年会の時、「あなたのおかげなのよ…。」と突然言われました。そう言ったのは私の学生時代の友人です。<br />　彼女とは春に会った時に年金の話になり、社会保険庁のHPでの年金加入履歴の確認方法を教えてあげたのですが、その後彼女はHPから確認したのだそうです。すると、年金未納期間がたくさんあることになっていて、<br />「あなたは６０歳まで保険料を納めても受給資格を満たさないので、将来年金を受け取れません。」<br />との回答だったそうです。<br />　しかし、実際には彼女は厚生年金被保険者期間もあるし３号被保険者期間もあります。姓が変わった関係もあり、被保険者期間がばらばらになってしまっていたようです。<br />　彼女は今回の確認作業で、全ての履歴をつなげることができ、年金受給資格を満たしていることも確認できましたが、宙に浮いた年金といわれている中に、まさか自分の年金が複数含まれていようとは思わなかったと話してくれました。また、彼女は数年前に役所で履歴を確認したことがあったので、自分は大丈夫と安心していたけれど、役所でわかるのは国民年金だけということも今回知ったわと話してくれました。</p><p>　&nbsp;<br />１２月２１日（金）</p><p>　　「年金特別便」の発送が１７日から開始されましたね。来年３月までにこの「年金特別便」を受け取った方は、宙に浮いた５０００万件の記録とあなたの加入記録が結びつく可能性のある方々です。注意して確認してください。すでに年金を受給している方が、もし受給漏れになっている年金記録が見つかった場合には、漏れていた年金額が加算されて支給されるまで注意深く手続を行ってください。<br />&nbsp;</p><p>12月19日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　　今年はみかんが豊作なのでしょうか？ 我家のみかんも今までで一番たくさん実りました。 20個以上収穫できました。ご近所のお宅のみかんもたくさん実っているように思いました。地球温暖化の影響もあるのかしら…などと考えてしまいます。しかし、産地のみかんは美味しいですね。愛知県に住む知人から送られてきたみかんは、ほんとに甘くてとても美味しくいただきました。</p>　 さて、先日ハローワークに外国人雇用状況報告書の提出に行きました。その会社の外国人は日本語が理解できますが、日本語があまり得意でない外国人を雇用している場合、会社の就業規則の周知はどのようにしているのでしょうか？　外国語版の就業規則を作成しておくのもひとつの方法ですね。<br />&nbsp;<br /><p>12月6日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&nbsp;　先日会社を退職した方から、退職した会社からこんなことを言われていますが、どうしたらよろしいでしょうか？という相談をお受けいたしました。相談内容については守秘義務がありますので詳しく書けませんが、退職に伴い、労使で紛争が起こることがあります。<br />　　会社の機密保護や同一職種への転職を一定期間禁じる「競業避止の義務」についても、争いの原因になります。競業避止義務の合理性の判断は、転職の不自由という労働者の不利益と、固有の企業秘密の保護という前使用者の正当な利益、不当な独占に当たらないかというような社会的な利害を考慮することになります。もちろん、会社の就業規則等に競業避止義務の定めがあることが必要です。<br />　　経営が厳しいので、賃金を減額したいという相談をいただいた時にも、私が社長に一番に質問したことは、「会社の就業規則はどのようになっていますか？」　ということです。<br />　　いろいろな場面で、就業規則の規定内容の大切さを改めて感じています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p><p>　<br />11月29日（木）<br />　日付を書いていて今年もあと1ヶ月余りだなと思いました。ほんとうに1年過ぎるのが早いです。ブログも書かずにいたら、あっという間に日にちが過ぎてしまいました。<br />　夏から秋にかけては年金相談をたくさんお受けいたしました。夏には社会保険庁が実施した「年金あんしんダイヤル」の電話相談にも関わらせていただきましたし、10月には「さいたま1日合同行政相談所」の年金相談にも参加させていただきました。最終的には第三者機関への申立をアドバイスしたケースもありました。老後や障害をもってしまった時に受給できるのが年金です。保険料の納付状況については、自分でもきちんと把握していたいものです。</p><p>6月21日(木)<br />　先日、製造業の事業所の「快適職場推進計画認定申請」に関わらせていただき、その事業所は無事埼玉労働局長の認定証をいただきました。　　<br />　これは、労働安全衛生法の快適な職場環境の形成のための措置という規定に基づくものですが、会社は、計画していた職場環境の改善に対して、労働局長の認定がもらえましたので、社長はじめ皆さん益々頑張ろうというような笑顔でした。<br />　私も元気が出る会社づくりのほんの少しお手伝いが出来たかなと思いました。<br /><br />5月29日(火)<br />　今年の労働保険の年度更新は6月11日までになりました。私も先日県内の監督署に年度更新の申告書を提出してきました。<br />　しかし、他府県にある事業所の申告書は、電子申請をしました。監督署に持参した場合は、その場ですぐに受理印を押印してもらえますが、電子申請の場合は、労働局側の手続終了、受理の確認がとれるまで、データ送信日(受付日）から5日程(若しくはそれ以上）かかります。この労働局側の手続時間がもう少し短縮されるともっとよいのですが、事業所の担当者が、管轄の監督署まで申告書の提出に行く必要がなくなりますので、電子申請は、やはり便利だと思いました。<br /><br />5月28日(月)<br />　この1ヶ月ほどの間に、年金のご相談を立て続けにいただきました。傷害年金に関すること、遺族年金に関すること、老齢厚生年金と年金の繰り上げに関すること、企業年金に関すること等々です。傷害年金の請求には、裁定請求書の他に、診断書と病歴・就労状況等申立書が必要です。これらは傷害の認定や等級を決める重要な書類です。また、その他の添付書類が必要になるケースもあります。傷害年金の請求には、これらの添付書類作成に充分注意する必要があります。<br />　今月、私が裁定請求書を社会保険事務所に提出に行った時、年金相談コーナーが益々混雑しているように思いました。団塊の世代の方々が定年に達する時期になったことに加え、今年4月から、離婚による年金分割ができるようになり、そちらの相談も増えているそうです。<br /><br />4月17日(火)<br />　労働保険の年度更新は5月21日までなのに、法律成立が遅れているとのことで、年度更新の書類がまだ会社宛に発送されていませんね。先週会社宛に労働局から“発送が遅れています”と書かれた葉書が送付されてきましたが、1日でも早く年度更新書類を送付してきて欲しいと思います。<br />　会社を立ち上げた事業主の方から基盤人材確保等助成金についての照会がありました。助成金は支給要件を満たしていれば受給できますが、申請期間等には注意が必要です。<br /><br />4月16日(月)<br />　4月になって新しい生活をスタートされた方もたくさんいらっしゃると思います。皆さん頑張って毎日過ごしていることと思います。しかし、あえて言わせてもらいます。頑張りすぎないでください。私の知り合いにも殺人的に忙しく働いている人がたくさんいます。でも、病気になるまで頑張らないでください。気分転換、息抜き、バランス感覚等々、必要だと思います。人は皆、1日24時間しか時間はないのですから…。<br />　先日、傷害基礎年金についての問い合わせをいただきました。精神疾患での傷害年金の裁定請求についてのお問い合わせでしたので、精神障害者保険福祉手帳の2級と傷害基礎年金2級とは同じではないこと。初診日と障害認定日、裁定請求の手続き等についてお答えしました。<br />　特に傷害年金は、裁定請求してみないと受給できるかどうか分かりません。裁定請求を提出する場合には、添付書類等に注意することが大切です。　<br /><br />2月22日(木)<br />　前回の日記からこんなに日にちが経過してしまいました。書きたいことはいろいろあったのに…。それにしても、お天気は暖かすぎますね！<br />　先週、社会保険の新規適用手続きに行きました。賃金台帳・出勤簿・労働者名簿等を持参しましたので、確認済みに○印をつけて受理されました。<br />　年金の相談も何件かありました。ずっと会社員をしていてこれから受給資格のできる方などは問題ないのですが、気になるのは国民年金の保険料をずっと払っていない期間のある60歳近い方です。その方が厚生年金加入期間が10数年あったとしても、国民年金とあわせた保険料払い済み期間が25年の受給資格期間を満たしていないと年金がもらえないことになってしまうのです。そこで、専業主婦だった人などは昭和61年3月31日以前の専業主婦（夫が厚生年金加入）だった期間を、カラ期間としてこの受給資格期間に入れられることになっています。当時の夫と仮に離婚していても確認できればカラ期間が認められます。<br /><br />1月20日(土)<br />　今日は大寒、暦に間違いはなく、ほんとうに寒い1日でしたね。<br />　社会保険の手続き業務では、昨年10月から添付書類等に変更がありだいぶ省略されたのですが、新規適用では賃金台帳・出勤簿・労働者名簿等を持参した方がよいようです。社会事務所では確認済みと記録してくれますので。<br />　社会保険労務士が代行できる手続き業務等は、変更点等にも注意して今年も行っていきたいと思います。猪突猛進とはいきませんが、浦和レッズの天皇杯優勝で始まった2007年、やるべきことに丁寧に取り組みながら、新しい出会いや発見に期待したいと思います。<br /><br />12月21日(木)<br />　今朝は特別寒いように感じました。なかなか起きる決心がつかず、ぐずぐずと暖かい布団の中にいて、これ以上起きないでいるとお弁当作りが間に合わなくなるという時間になって、やっと起きました。そうしたら見つけたんです。我が家の狭い庭に小さなみかんの木があるのですが、きれいな鳥が来ていました。ご近所の大きな木のあるお宅からは、季節によって聞こえてくる鳥の鳴き声が変わるように感じていたのですが、今日は我が家で見つけました。私はその鳥の名前も分かりませんが、すごく嬉しくなりました。<br />　あと10日で今年も終わりですね。仕事も忘年会も精一杯こなして、2006年を締めくくりたいものです。　<br /><br />12月20日(水)<br />　年金裁定請求について書きます。<br />　ずっと企業に勤務し厚生年金保険の被保険者だった方が、定年等で会社を退職した場合、ハローワークに雇用保険（失業保険）の手続きに行きますが、雇用保険を受給している場合には年金は支給停止になり受給できません。<br />　雇用保険の受給額の方が年金の受給額より高い場合には、当然雇用保険の受給を選択すると思います。<br />　しかし、長年厚生年金の保険料を払い続けていた場合には、年金の支給額の方が多くなるケースがあります。年金見込み額を確認せずに雇用保険の手続きをしてしまい、後からやはり年金額の方が多いから年金を受給したいという場合、雇用保険をもらわなかったという確認が出来た後での年金支給になります。<br />　雇用保険も年金も大切な生活資金ですので、遅れての支給にならないように事前に確認するようにしてください。<br /><br />12月5日(火)<br />　高齢者や母子家庭の母、障害のある方等の労働者を雇い入れた場合に受給できる助成金についてご存知でしょうか？「特定求職者雇用開発助成金」といいますが、上述のような対象労働者を雇い入れた場合に1年間、中小企業の場合支払った賃金の1/3の額（厚生労働大臣が定める方法により算出した額）を受給できる制度です。雇い入れた労働者が重度障害者等の場合には、支給額は賃金の1/2になり受給期間は1年6ヶ月になります。この制度を活用しているある企業では、ここ1年ほどの間に60歳以上の方を5名以上採用し、高齢者の方も意欲的に働いています。助成金の申請には細かい要件がたくさんありますが、それらを理解して助成金を利用していくことは有用なことですね。<br /><br />12月4日(月)<br />　週末はとても幸せな日でした。浦和レッズが念願のリーグ優勝を成し遂げたからです。嬉しい、サッカーが好きでよかった！浦和に住んでいてよかった！と、ほんとにハッピーな感動を味わうことが出来ました。<br />　レッズの優勝のように大きな出来事だけでなく、日々のできごとに感動しながら、仕事を続けていきましょう！<br /><br />11月21日(火)<br />　年末調整の説明会に行ってきました。改めて今年ももうそんな季節になったのだなと思いました。週末は高校サッカー選手権の埼玉県大会決勝戦に興奮していたのですから、お正月の国立での選手権までも1ヶ月と少しなんですよね。<br />　例年に比べると少し暖かいかなと感じられますが、風邪をひかないように注意して、年末調整もその他の業務ものりきりましょう！<br /><br />11月17日(金)<br />　昨日川口の年金相談センターに行きました。順番待ちで１時間以上待ちました。先月から年金分割の見込み額を知らせてくれるようになったせいでしょうか？その頃から社会保険事務所の年金相談コーナーも相談者が多いように思います。私は加入履歴を調べに行ったのですが…。来年４月から法改正で年金分割（過去の3号期間について）ができるようになりますが、3号被保険者であった人（多くはサラリーマンの妻）が年金の受給資格期間25年を満たしていないと分割しても年金を受け取ることは出来ません。きちんと保険料を払うかそれが出来ないなら免除申請手続きをしておくことは、とても大事です。<br /><br />11月10日(金)<br />　今日、ハローワークに雇用保険の手続きに行った帰り道、猫の親子をみかけました。とてもかわいくて私も思わず足を止めたのですが、先客はケータイで写真を何枚も撮っていました。以前、猫の毛の色は父親からの遺伝だという話を聞いたことがあります。親らしい猫の毛色は濃茶で、2匹の子猫は黄色と白、濃茶の親猫が母猫なら、父は子猫と同じ毛色だったのかしら…。　ポカポカ日差しの暖かい1日、猫の親子からも暖かさをいただきました。<br /><br />11月8日(水)<br />　会社都合で離職することになった方から、離職したら雇用保険の失業給付の手続きを急いでやりたいと思っているのに、その方の雇用保険の加入手続きに不備があった為雇用保険がもらえないかもしれないと相談を受けました。そこで、、もしもあなたの加入手続きが漏れていたとしても、2年間は遡って加入できる制度になっていることを説明し、もう1度会社によく聞いてみてくださいと回答しました。雇用保険は失業中の生活保障ですから、手続きはきちんとしておきたいですね。<br /><br />11月5日(日)<br />　さいたま市南区の区民まつりが浦和競馬場で開催されました。社会保険労務士会浦和支部では労働相談・年金相談のブースを設けました。爽やかな秋の1日、区民まつりへの来場者も多く、私たち社会保険労務士もたくさんの方から主に年金についての質問、相談をうけました。私が担当したなかには、現在ご自分が受給している年金についての疑問点を質問された方も数名いらっしゃいました。複雑な年金制度についてご説明し、もしかしたら年金受給額が増える可能性もありそうだと思われた方には、この点について社会保険事務所に行き確認してみてくださいというアドバイスをさせていただきました。私の回答が相談者の役にたつことができたら、ほんとうに嬉しいです。</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13205802.html">
<title>平成19年度に新設された助成金</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13205802.html</link>
<description>中小企業労働時間適正化促進助成金 長時間労働の是正に取り組む中小事業主支援のために創設された助成金です。特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、次の（イ）から（ハ）までの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」（実施期間１年間）を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に助成されます。（イ） 次のいずれかの措置  ・特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること   ・割増賃金率を自主的に引き上げること（限度時間を超える時間外労働に係...</description>
<dc:subject>助成金受給申請</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2007-09-12T12:01:30+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<strong><span style="color:#CB0065;">中小企業労働時間適正化促進助成金</span></strong><br />　長時間労働の是正に取り組む中小事業主支援のために創設された助成金です。特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、次の（イ）から（ハ）までの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」（実施期間１年間）を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に助成されます。<br />（イ）　次のいずれかの措置 <br />　・特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること <br />　 ・割増賃金率を自主的に引き上げること（限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を３５％以上に、又は、月８０時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を５０％以上に引き上げること） <br />（ロ）　次のいずれかの措置<br />　 ・年次有給休暇の取得促進 <br />　 ・休日労働の削減 <br />　 ・ノー残業デー等の設定 <br />（ハ）　次のいずれかの措置<br />　 ・業務の省力化に資する設備投資等の実施（300万円以上のものに限る） <br />　 ・新たな常用労働者の雇入れ<br />　《受給できる額》　１００万円（５０万円×２回）<br />　　　　　　　　⇒詳しくは<a href="http://www.saitama-roudou.go.jp/topics/topics20070823111022.html" target="_blank">こちら</a><br /><br /><strong><span style="color:#CB0065;">雇用支援制度導入奨励金</span></strong> <br />  トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行するまでの間に、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善を実施した事業主に対して一定額を支給する奨励金です。<br />　《受給できる額》　１回につき３０万円（試行雇用奨励金４万円×３ヶ月に加算されます）<br />　　　　　　　　⇒詳しくは<a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/200709052-joseikin/pdf/leaflet_01.pdf" target="_blank">こちら</a> <br /><br /><strong><span style="color:#CB0065;">若年者雇用促進特別奨励金</span></strong> <br />  ２５歳以上３５歳未満の不安定就労の期間が長い若年者を、トライアル雇用終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して一定額を支給する奨励金です。<br />　《受給できる額》　２５歳以上３０歳未満　１人あたり１０万円×２回<br />　　　　　　　　　　　　３０歳以上３５歳未満　１人あたり１５万円×２回<br />　　　　　　　　⇒詳しくは<a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/200709052-joseikin/pdf/leaflet_02.pdf" target="_blank">こちら</a> <br /><br /><strong><span style="color:#CB0065;">育児休業取得促進等助成金（育児休業取得促進措置・短時間勤務促進措置）</span></strong> <br />  事業主が雇用する労働者に育児休業期間中又は短時間勤務中、３ヶ月以上にわたり経済的支援を行った場合に助成するものです。<br />　　　　　　　　⇒詳しくは<a href="http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/200709052-joseikin/pdf/leaflet_03.pdf" target="_blank">こちら</a>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13146377.html">
<title>役立つホームページのリンク集です</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13146377.html</link>
<description>・厚生労働省  http://www.mhlw.go.jp・社会保険庁  http://www.sia.go.jp・埼玉県労働局  http://www.saitama-roudou.go.jp・21世紀職業財団  http://www.jiwe.or.jp・雇用・能力開発機構  http://www.ehdo.go.jp・労務安全情報センター  http://labor.tank.jp・高齢・障害者雇用支援機構  http://www.jeed.or.jp・橋本真一税理士事...</description>
<dc:subject>リンク集</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-11-08T10:20:10+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>・厚生労働省<br />　　<a href="http://www.mhlw.go.jp" target="_blank">http://www.mhlw.go.jp</a><br />・社会保険庁<br />　　<a href="http://www.sia.go.jp" target="_blank">http://www.sia.go.jp</a><br />・埼玉県労働局<br />　　<a href="http://www.saitama-roudou.go.jp" target="_blank">http://www.saitama-roudou.go.jp</a><br />・21世紀職業財団<br />　　<a href="http://www.jiwe.or.jp" target="_blank">http://www.jiwe.or.jp</a><br />・雇用・能力開発機構<br />　　<a href="http://www.ehdo.go.jp" target="_blank">http://www.ehdo.go.jp</a><br />・労務安全情報センター<br />　　<a href="http://labor.tank.jp" target="_blank">http://labor.tank.jp</a><br />・高齢・障害者雇用支援機構<br />　　<a href="http://www.jeed.or.jp" target="_blank">http://www.jeed.or.jp</a><br /><br />・橋本真一税理士事務所（緑区道祖土）<br />　　<a href="http://www.hashi97.jp" target="_blank">http://www.hashi97.jp</a><br />・カントリーガイド（田舎暮らしのアドバイス、不動産業者）<br />　　<a href="http://www.country-guide.co.jp" target="_blank">http://www.country-guide.co.jp</a><br />・ 羽毛布団工房ヨネタ(札幌市、オーダーメイド羽毛布団）<br />　　<a href="http://www.yoneta.jp" target="_blank">http://www.yoneta.jp</a><br />・&nbsp;おのざと行政書士事務所（会社設立と許認可申請業務、日本橋）<br />　　<a href="http://www.kaisha-mystyle.jp" target="_blank">http://www.kaisha-mystyle.jp</a><br />・(有)森本材木店 不動産鑑定部（山梨県甲府市の不動産鑑定士)<br />　　<a href="http://www.morikan.co.jp/"><span style="color: #3366ff">http://www.morikan.co.jp/</span></a></p>・赤沼公認会計士事務所（資金繰りから株式上場までをコンサルティング）<br />　　<a href="http://www.akanuma-cpa.jp/"><span style="color: #3366ff">http://www.akanuma-cpa.jp</span></a><br /><p>・全国・社会保険労務士検索サイト<a href="http://www.kumamotonishihojinkai.jp/"><span style="color: #800080">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</span></a><br />　　<span style="color: #000000"><a href="http://www.kumamotonishihojinkai.jp/">http://www.kumamotonishihojinkai.jp/</a></span></p><p><span style="color: #000000">・労災保険ＮＡＶＩ</span><br /><span style="color: #000000">　　<a href="http://www.webbz.org/">http://www.webbz.org/</a></span></p><span style="color: #000000">・『ビザ衛門』 国際行政書士事務所(</span><span style="color: #000000">在留資格取得・帰化申請・永住申請)</span><br /><span style="color: #000000">　<span style="color: #3366ff">　<span style="color: #222222"><a href="http://www.visaemon.jp/">http://www.visaemon.jp/</a></span></span></span>&nbsp;
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142449.html">
<title>お申し込み</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13142449.html</link>
<description>準備中</description>
<dc:subject>お申し込み</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-10-16T12:39:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
準備中
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142442.html">
<title>中小企業子育て支援助成金</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13142442.html</link>
<description> 中小企業子育て支援助成金は、中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的にした助成金です。今の世の中、妊娠したからといって女性は仕事をやめたくありませんし、会社にしても仕事に慣れた社員に退職されてしまっては、仕事に影響がでてしまうかもしれません。そこで、会社に前例はないけれど、「育児休業を取りたい」または「保育園への送迎のため短時間勤務をしたい」と社員から申出があったなら、会社はこの助成金を利用できるかもしれません！                    ...</description>
<dc:subject>子育て支援助成金</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-09-28T00:00:12+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　中小企業子育て支援助成金は、中小企業での育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的にした助成金です。今の世の中、妊娠したからといって女性は仕事をやめたくありませんし、会社にしても仕事に慣れた社員に退職されてしまっては、仕事に影響がでてしまうかもしれません。そこで、会社に前例はないけれど、「育児休業を取りたい」または「保育園への送迎のため短時間勤務をしたい」と社員から申出があったなら、会社はこの助成金を利用できるかもしれません！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年3月31日以前には「育児休業取得者」「育児短時間勤務利用者」が一人もいない中小企業において、<strong>平成18年4月1日以降に初めて「育児休業取得者」又は「育児短時間勤務利用者」</strong>が出た場合が、この中小企業子育て支援助成金の支給対象になります（ただし、支給要件を満たしていることが必要です）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<strong><span style="color:#0000FF;">受給できる額</span></strong>は以下の表のとおりです。
　		
　<TABLE border="1">
  <TBODY>
    <TR>
      <TD></TD>
      <TD align="center" valign="middle">　育児休業</TD>
      <TD>　　　短時間勤務（利用期間に応じて以下のとおり）</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD align="center" valign="middle">１人目</TD>
      <TD align="center" valign="middle">１００万円</TD>
      <TD>　　①６か月以上１年以下　　　　　　　　　６０万円<BR>
      　　②１年超２年以下　　　　　　　　　　　　８０万円<BR>
      　　③２年超　　　　　　　　　　　　　　　　　１００万円</TD>
    </TR>
    <TR>
      <TD align="center" valign="middle">２人目</TD>
      <TD align="center" valign="middle">６０万円</TD>
      <TD>　　①６か月以上１年以下　　　　　　　　　２０万円<BR>
      　　②１年超２年以下　　　　　　　　　　　　４０万円<BR>
      　　③２年超　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６０万円</TD>
    </TR>
  </TBODY>
</TABLE>

<span style="color:#0000FF;">★</span>中小企業とは、常用労働者数100人以下の企業を指します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="color:#0000FF;">★</span>支給要件は事業主や対象労働者について定められています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="color:#0000FF;">★</span>お問い合わせお待ちしています
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142443.html">
<title>中小企業基盤人材確保助成金</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13142443.html</link>
<description>中小企業基盤人材確保助成金は、創業又は現在経営している事業とは別の分野の事業を開始に伴い新たな人材を雇い入れた場合に、賃金の一部を助成する助成金です。                   創業又は別の分野への進出に際して事業用の施設や設備の設置費用等に300万円以上負担する事業主さんは、この助成金が利用できるかもしれません！受給できる額は、会社の経営基盤強化のための社員を雇い入れた場合1人につき140万円（社員５人まで）、その他一般労働者1人あたり30万円（経営基盤強化社員と...</description>
<dc:subject>中小企業基盤人材確保助成金</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-09-28T00:00:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
中小企業基盤人材確保助成金は、<strong>創業</strong>又は現在経営している事業とは<strong>別の分野の事業を開始</strong>に伴い新たな人材を雇い入れた場合に、賃金の一部を助成する助成金です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創業又は別の分野への進出に際して<strong>事業用の施設や設備の設置費用等に300万円以上負担する事業主</strong>さんは、この助成金が利用できるかもしれません！<br /><br /><span style="color:#0000FF;"><strong>受給できる額</strong></span>は、会社の<strong>経営基盤強化のための社員</strong>を雇い入れた場合<strong><ins>1人につき140万円</ins></strong>（社員５人まで）、その他<strong>一般労働者<ins>1人あたり30万円</ins></strong>（経営基盤強化社員と同数まで）です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《助成金の申請に当たっての<ins>注意点</ins>》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="color:#0000FF;">★</span>創業や他分野進出の準備開始から6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画（労働者の確保・育成のために会社が行う雇用管理改善事業についての計画）を提出し認定を受ける必要があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="color:#0000FF;">★</span>雇用能力開発機構都道府県センターに事業実施計画を提出し認定を受け、計画に基づき事業を行うことが必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="color:#0000FF;">★</span>経営基盤強化のために採用する社員は、賞与等の臨時に支払われる賃金を除き年収350万円以上で雇い入れることが必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="color:#0000FF;">★</span>その他要件がいろいろあります。　　              詳しくは<a href="http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.html" target="_blank">こちら</a>　　　　　　　　　　　　
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142444.html">
<title>社会保険労務士試験</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13142444.html</link>
<description>・「社会保険労務士」とは…   社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験を有する者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。平成18年4月末日現在、社会保険労務士は全国に30,398人、社会保険労務士法人の会員は、183法人あります。・「社会保険労務士試験」 毎年1回、8月に実施されています。合格のためには、専門学校の講座を受講する方が効率がよいで...</description>
<dc:subject>社会保険労務士試験</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-09-28T00:00:10+09:00</dc:date>
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・「社会保険労務士」とは…　<br />  社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験を有する者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。平成18年4月末日現在、社会保険労務士は全国に30,398人、社会保険労務士法人の会員は、183法人あります。<br /><br />・「社会保険労務士試験」<br />　毎年1回、8月に実施されています。合格のためには、専門学校の講座を受講する方が効率がよいでしょう。私の周りの社労士もほとんどの人が、どこかしらの講座を受講していました。ほんとに少数ですが、独学で合格したという人もいます。<br />　社会保険労務士の試験センターは、全国社会保険労務士会連合会に置かれています。<br /><br />　<strong>全国社会保険労務士会連合会試験センター</strong>について、詳しくは<a href="http://www.sharosi-siken.or.jp/" target="_blank"><ins>こちら</ins></a><br /><br />　また、公的なサイトではありませんが、社会保険労務士試験について参考になりそうなサイトは、<a href="http://www.sharosisikaku.com/" target="_blank"><ins>こちら</ins></a>です。<br /><br />　この他にも色々参考になるHPがあると思います。<br />　私は試験勉強をしている時、決して模擬試験の成績が良かったわけではありませんが、なぜか試験に不合格になるということを考えませんでした。<br />　受験生の皆さんも、自分を信じて頑張ってください！<br />　
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<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142445.html">
<title>代表者プロフィール</title>
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<description>社会保険労務士 森順子  損害保険会社で事務職、広告代理店で営業職を経験した後、厚生労働省の外郭団体に６年半在籍し、雇用安定等助成金の支給決定業務を担当していました。 現在は埼玉県社会保険労務士会浦和支部に所属しています。 ２月生まれ、血液型はＡ型です。（最近はＢ型かＯ型でしょうとよく言われますが…）〈趣味〉 サッカー観戦  日本代表も浦和レッズも、それから息子の所属 チーム（高校サッカー部）も全力で応援しています。〈特技） 中国語  広告代理店勤務時代は中国にたびたび出張し...</description>
<dc:subject>代表者プロフィール</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-09-28T00:00:09+09:00</dc:date>
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社会保険労務士　森順子<br />　<br />　損害保険会社で事務職、広告代理店で営業職を経験した後、厚生労働省の外郭団体に６年半在籍し、雇用安定等助成金の支給決定業務を担当していました。<br />　現在は埼玉県社会保険労務士会浦和支部に所属しています。<br />　２月生まれ、血液型はＡ型です。（最近はＢ型かＯ型でしょうとよく言われますが…）<br /><br />〈趣味〉<br />　サッカー観戦　　日本代表も浦和レッズも、それから息子の所属　チーム（高校サッカー部）も全力で応援しています。<br /><br />〈特技）<br />　中国語　　広告代理店勤務時代は中国にたびたび出張しました。　3年間北京で生活したことがあります。中国語の就業規則作成も　お引き受けいたします。<br /><br />（事務所所在地）　　さいたま市浦和区領家４－３－１４<br />　　　　　　　　　　　（最寄駅　京浜東北線北浦和駅）<br />　浦和レッズの駒場スタジアムまで徒歩20分程です。
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<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142447.html">
<title>メルマガ紹介</title>
<link>http://www.j-mori.com/article/13142447.html</link>
<description>準備中</description>
<dc:subject>メルマガ紹介</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-09-28T00:00:07+09:00</dc:date>
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準備中
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<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142448.html">
<title>お問合せ</title>
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<description>当事務所への業務内容等のお問い合わせは下記フォームからも受け付けしています。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。</description>
<dc:subject>お問合せ</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-09-28T00:00:06+09:00</dc:date>
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当事務所への業務内容等のお問い合わせは下記フォームからも受け付けしています。<br />どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。
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<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142450.html">
<title>是正勧告</title>
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<description>準備中</description>
<dc:subject>是正勧告</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-09-28T00:00:04+09:00</dc:date>
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準備中
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<item rdf:about="http://www.j-mori.com/article/13142451.html">
<title>助成金受給申請</title>
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<description>日本社会は、少子高齢化が進行しています。国は、育児休業を取得しようとする社員がいる企業、または、子育て期間中の社員が働きやすい職場環境を整備する企業に対して助成金を支給しています。 もし、貴社が下記の項目に当てはまるなら…助成金の支給対象になるかもしれません！   ・現在育児休業中の社員がいる   ・育児休業中の社員の代わりにアルバイトを雇い業務をこなした      ・これから出産予定の社員（または配偶者が出産予定）がいる   ・保育園や幼稚園に子供を預けている社員がいる  ...</description>
<dc:subject>助成金受給申請</dc:subject>
<dc:creator>埼玉県社会保険労務士会所属 森社会保険労務士事務所 助成金受給申請 さいたま市、川口、朝霞、東京都北区、板橋区</dc:creator>
<dc:date>2006-09-28T00:00:03+09:00</dc:date>
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日本社会は、少子高齢化が進行しています。国は、<strong>育児休業を取得しようとする社員がいる企業</strong>、または、<strong>子育て期間中の社員が働きやすい職場環境を整備する企業</strong>に対して<strong>助成金を支給</strong>しています。<br />　<br />もし、貴社が下記の項目に当てはまるなら…<br />助成金の支給対象になるかもしれません！<br />　　　<strong>・現在育児休業中の社員がいる<br />　　　・育児休業中の社員の代わりにアルバイトを雇い業務をこなした　　　<br />　　　・これから出産予定の社員（または配偶者が出産予定）がいる<br />　　　・保育園や幼稚園に子供を預けている社員がいる<br />　　　・会社が社員に託児料などの補助をしている</strong><br />★平成18年4月1日以降に社内で初めて育児休業取得者が出た中小企業者の方は“<strong><span style="color:#0098CB;">中小企業子育て支援助成金</span></strong>”の支給対象になる可能性があります。　⇒　詳しくは<a href="http://www.j-mori.com/category/1168195.html" target="_blank">こちら</a><br />★育児の他にも、高齢者を雇用する企業に対する助成金や創業支援助成金もあります。<br />★創業や新分野進出に際し、経営基盤の強化となる人材を雇い入れ、良好な雇用の場を創出する中小企業者の方に支給される助成金<a href="http://www.j-mori.com/category/1168196.html" target="_blank">“<strong>中小企業基盤人材確保助成金</strong>”</a>もあります。<br />      ⇒　 詳しくは<a href="http://www.j-mori.com/category/1168196.html" target="_blank">こちら</a><br /><br /><strong><span style="color:#FF9800;">Ｑ＆Ａ</span></strong><br />　<strong>Ｑ</strong>　会社に支給される助成金とはどういうものですか？<br />　　<strong>Ａ</strong>　労働者の職業の安定に資するために、失業の予防、雇用機会の増大、雇用状態の是正、労働者の能力開発等を図る目的で支給されるものです。<br />　　　例えば　・創業支援<br />　　　　　　　・人を雇い入れる時<br />　　　　　　　・従業員の教育訓練を行う<br />　　　　　　　・介護労働者、看護師、建設労働者、育児・介護労働者等の雇用管理改善<br />　　　　　　　・中小企業のための給付金　　<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等々<br />　　　　雇用保険の財源は失業した労働者に給付されるだけではなく、雇用の安定を図る等の目的で、このように保険料を負担している会社に対しても給付が行われています。　　　　　<br />　　　　　　　　　　　   ⇒詳しくは<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html" target="_blank">こちら</a><br /><br />助成金の申請手続きは煩雑だからとあきらめる前に、当事務所までお問い合わせください
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