森の業務日記

このページは、日常業務での出来事や業務を通じて確認できたこと等を自由に綴って生きたいと思います。
 

3月28日(木)
 今、社会保険事務所は相談に訪れる人でとても混雑しています。これは昨年来の年金に関する一連の報道で、 皆さんもご存知のことですね。
 私は、昨年の夏に実施された政府主催の年金電話相談以降、かなり頻繁に年金相談に関わってきました。最近では社会保険事務所で行われている「年金特別便」の相談業務も担当させていただきました。「年金特別便」の相談では、ほんとうに様々なケースがあることを実感いたしました。
 「年金特別便」は、持ち主不明になっている年金記録が結びつく可能性のある方に送付されていますが、4月以降はすべての年金受給者の方に、そして6月以降はすべての現役加入者の方に加入記録が送付されることになっています。
 加入記録が送付されてきたら、まだ先のことと思っていらっしゃる若い方々も、是非しっかりとご自分の記録を確認していただきたいと思います。将来、そんな前のこと、もうよく覚えていないということにならないように…。


1月4日(金)
 明けましておめでとうございます! 今年もどうぞよろしくお願いいたします。
 今日から仕事始めの方もたくさんいらしゃいますね。
 私も今日から仕事始めです。そして、社会保険労働保険の新規適用手続から今年の業務を開始しました。新年にまず、新規適用手続からというので、なんかいい気分がしながら今日の仕事ができました。今年も1年間頑張ります。
 
12月25日(火)
 先週末の忘年会の時、「あなたのおかげなのよ…。」と突然言われました。そう言ったのは私の学生時代の友人です。
 彼女とは春に会った時に年金の話になり、社会保険庁のHPでの年金加入履歴の確認方法を教えてあげたのですが、その後彼女はHPから確認したのだそうです。すると、年金未納期間がたくさんあることになっていて、
「あなたは60歳まで保険料を納めても受給資格を満たさないので、将来年金を受け取れません。」
との回答だったそうです。
 しかし、実際には彼女は厚生年金被保険者期間もあるし3号被保険者期間もあります。姓が変わった関係もあり、被保険者期間がばらばらになってしまっていたようです。
 彼女は今回の確認作業で、全ての履歴をつなげることができ、年金受給資格を満たしていることも確認できましたが、宙に浮いた年金といわれている中に、まさか自分の年金が複数含まれていようとは思わなかったと話してくれました。また、彼女は数年前に役所で履歴を確認したことがあったので、自分は大丈夫と安心していたけれど、役所でわかるのは国民年金だけということも今回知ったわと話してくれました。

  
12月21日(金)

  「年金特別便」の発送が17日から開始されましたね。来年3月までにこの「年金特別便」を受け取った方は、宙に浮いた5000万件の記録とあなたの加入記録が結びつく可能性のある方々です。注意して確認してください。すでに年金を受給している方が、もし受給漏れになっている年金記録が見つかった場合には、漏れていた年金額が加算されて支給されるまで注意深く手続を行ってください。
 

12月19日(水)                                                                                                          
  今年はみかんが豊作なのでしょうか? 我家のみかんも今までで一番たくさん実りました。 20個以上収穫できました。ご近所のお宅のみかんもたくさん実っているように思いました。地球温暖化の影響もあるのかしら…などと考えてしまいます。しかし、産地のみかんは美味しいですね。愛知県に住む知人から送られてきたみかんは、ほんとに甘くてとても美味しくいただきました。

  さて、先日ハローワークに外国人雇用状況報告書の提出に行きました。その会社の外国人は日本語が理解できますが、日本語があまり得意でない外国人を雇用している場合、会社の就業規則の周知はどのようにしているのでしょうか? 外国語版の就業規則を作成しておくのもひとつの方法ですね。
 

12月6日(木)                                                          先日会社を退職した方から、退職した会社からこんなことを言われていますが、どうしたらよろしいでしょうか?という相談をお受けいたしました。相談内容については守秘義務がありますので詳しく書けませんが、退職に伴い、労使で紛争が起こることがあります。
  会社の機密保護や同一職種への転職を一定期間禁じる「競業避止の義務」についても、争いの原因になります。競業避止義務の合理性の判断は、転職の不自由という労働者の不利益と、固有の企業秘密の保護という前使用者の正当な利益、不当な独占に当たらないかというような社会的な利害を考慮することになります。もちろん、会社の就業規則等に競業避止義務の定めがあることが必要です。
  経営が厳しいので、賃金を減額したいという相談をいただいた時にも、私が社長に一番に質問したことは、「会社の就業規則はどのようになっていますか?」 ということです。
  いろいろな場面で、就業規則の規定内容の大切さを改めて感じています。                                            

 
11月29日(木)
 日付を書いていて今年もあと1ヶ月余りだなと思いました。ほんとうに1年過ぎるのが早いです。ブログも書かずにいたら、あっという間に日にちが過ぎてしまいました。
 夏から秋にかけては年金相談をたくさんお受けいたしました。夏には社会保険庁が実施した「年金あんしんダイヤル」の電話相談にも関わらせていただきましたし、10月には「さいたま1日合同行政相談所」の年金相談にも参加させていただきました。最終的には第三者機関への申立をアドバイスしたケースもありました。老後や障害をもってしまった時に受給できるのが年金です。保険料の納付状況については、自分でもきちんと把握していたいものです。

6月21日(木)
 先日、製造業の事業所の「快適職場推進計画認定申請」に関わらせていただき、その事業所は無事埼玉労働局長の認定証をいただきました。  
 これは、労働安全衛生法の快適な職場環境の形成のための措置という規定に基づくものですが、会社は、計画していた職場環境の改善に対して、労働局長の認定がもらえましたので、社長はじめ皆さん益々頑張ろうというような笑顔でした。
 私も元気が出る会社づくりのほんの少しお手伝いが出来たかなと思いました。

5月29日(火)
 今年の労働保険の年度更新は6月11日までになりました。私も先日県内の監督署に年度更新の申告書を提出してきました。
 しかし、他府県にある事業所の申告書は、電子申請をしました。監督署に持参した場合は、その場ですぐに受理印を押印してもらえますが、電子申請の場合は、労働局側の手続終了、受理の確認がとれるまで、データ送信日(受付日)から5日程(若しくはそれ以上)かかります。この労働局側の手続時間がもう少し短縮されるともっとよいのですが、事業所の担当者が、管轄の監督署まで申告書の提出に行く必要がなくなりますので、電子申請は、やはり便利だと思いました。

5月28日(月)
 この1ヶ月ほどの間に、年金のご相談を立て続けにいただきました。傷害年金に関すること、遺族年金に関すること、老齢厚生年金と年金の繰り上げに関すること、企業年金に関すること等々です。傷害年金の請求には、裁定請求書の他に、診断書と病歴・就労状況等申立書が必要です。これらは傷害の認定や等級を決める重要な書類です。また、その他の添付書類が必要になるケースもあります。傷害年金の請求には、これらの添付書類作成に充分注意する必要があります。
 今月、私が裁定請求書を社会保険事務所に提出に行った時、年金相談コーナーが益々混雑しているように思いました。団塊の世代の方々が定年に達する時期になったことに加え、今年4月から、離婚による年金分割ができるようになり、そちらの相談も増えているそうです。

4月17日(火)
 労働保険の年度更新は5月21日までなのに、法律成立が遅れているとのことで、年度更新の書類がまだ会社宛に発送されていませんね。先週会社宛に労働局から“発送が遅れています”と書かれた葉書が送付されてきましたが、1日でも早く年度更新書類を送付してきて欲しいと思います。
 会社を立ち上げた事業主の方から基盤人材確保等助成金についての照会がありました。助成金は支給要件を満たしていれば受給できますが、申請期間等には注意が必要です。

4月16日(月)
 4月になって新しい生活をスタートされた方もたくさんいらっしゃると思います。皆さん頑張って毎日過ごしていることと思います。しかし、あえて言わせてもらいます。頑張りすぎないでください。私の知り合いにも殺人的に忙しく働いている人がたくさんいます。でも、病気になるまで頑張らないでください。気分転換、息抜き、バランス感覚等々、必要だと思います。人は皆、1日24時間しか時間はないのですから…。
 先日、傷害基礎年金についての問い合わせをいただきました。精神疾患での傷害年金の裁定請求についてのお問い合わせでしたので、精神障害者保険福祉手帳の2級と傷害基礎年金2級とは同じではないこと。初診日と障害認定日、裁定請求の手続き等についてお答えしました。
 特に傷害年金は、裁定請求してみないと受給できるかどうか分かりません。裁定請求を提出する場合には、添付書類等に注意することが大切です。 

2月22日(木)
 前回の日記からこんなに日にちが経過してしまいました。書きたいことはいろいろあったのに…。それにしても、お天気は暖かすぎますね!
 先週、社会保険の新規適用手続きに行きました。賃金台帳・出勤簿・労働者名簿等を持参しましたので、確認済みに○印をつけて受理されました。
 年金の相談も何件かありました。ずっと会社員をしていてこれから受給資格のできる方などは問題ないのですが、気になるのは国民年金の保険料をずっと払っていない期間のある60歳近い方です。その方が厚生年金加入期間が10数年あったとしても、国民年金とあわせた保険料払い済み期間が25年の受給資格期間を満たしていないと年金がもらえないことになってしまうのです。そこで、専業主婦だった人などは昭和61年3月31日以前の専業主婦(夫が厚生年金加入)だった期間を、カラ期間としてこの受給資格期間に入れられることになっています。当時の夫と仮に離婚していても確認できればカラ期間が認められます。

1月20日(土)
 今日は大寒、暦に間違いはなく、ほんとうに寒い1日でしたね。
 社会保険の手続き業務では、昨年10月から添付書類等に変更がありだいぶ省略されたのですが、新規適用では賃金台帳・出勤簿・労働者名簿等を持参した方がよいようです。社会事務所では確認済みと記録してくれますので。
 社会保険労務士が代行できる手続き業務等は、変更点等にも注意して今年も行っていきたいと思います。猪突猛進とはいきませんが、浦和レッズの天皇杯優勝で始まった2007年、やるべきことに丁寧に取り組みながら、新しい出会いや発見に期待したいと思います。

12月21日(木)
 今朝は特別寒いように感じました。なかなか起きる決心がつかず、ぐずぐずと暖かい布団の中にいて、これ以上起きないでいるとお弁当作りが間に合わなくなるという時間になって、やっと起きました。そうしたら見つけたんです。我が家の狭い庭に小さなみかんの木があるのですが、きれいな鳥が来ていました。ご近所の大きな木のあるお宅からは、季節によって聞こえてくる鳥の鳴き声が変わるように感じていたのですが、今日は我が家で見つけました。私はその鳥の名前も分かりませんが、すごく嬉しくなりました。
 あと10日で今年も終わりですね。仕事も忘年会も精一杯こなして、2006年を締めくくりたいものです。 

12月20日(水)
 年金裁定請求について書きます。
 ずっと企業に勤務し厚生年金保険の被保険者だった方が、定年等で会社を退職した場合、ハローワークに雇用保険(失業保険)の手続きに行きますが、雇用保険を受給している場合には年金は支給停止になり受給できません。
 雇用保険の受給額の方が年金の受給額より高い場合には、当然雇用保険の受給を選択すると思います。
 しかし、長年厚生年金の保険料を払い続けていた場合には、年金の支給額の方が多くなるケースがあります。年金見込み額を確認せずに雇用保険の手続きをしてしまい、後からやはり年金額の方が多いから年金を受給したいという場合、雇用保険をもらわなかったという確認が出来た後での年金支給になります。
 雇用保険も年金も大切な生活資金ですので、遅れての支給にならないように事前に確認するようにしてください。

12月5日(火)
 高齢者や母子家庭の母、障害のある方等の労働者を雇い入れた場合に受給できる助成金についてご存知でしょうか?「特定求職者雇用開発助成金」といいますが、上述のような対象労働者を雇い入れた場合に1年間、中小企業の場合支払った賃金の1/3の額(厚生労働大臣が定める方法により算出した額)を受給できる制度です。雇い入れた労働者が重度障害者等の場合には、支給額は賃金の1/2になり受給期間は1年6ヶ月になります。この制度を活用しているある企業では、ここ1年ほどの間に60歳以上の方を5名以上採用し、高齢者の方も意欲的に働いています。助成金の申請には細かい要件がたくさんありますが、それらを理解して助成金を利用していくことは有用なことですね。

12月4日(月)
 週末はとても幸せな日でした。浦和レッズが念願のリーグ優勝を成し遂げたからです。嬉しい、サッカーが好きでよかった!浦和に住んでいてよかった!と、ほんとにハッピーな感動を味わうことが出来ました。
 レッズの優勝のように大きな出来事だけでなく、日々のできごとに感動しながら、仕事を続けていきましょう!

11月21日(火)
 年末調整の説明会に行ってきました。改めて今年ももうそんな季節になったのだなと思いました。週末は高校サッカー選手権の埼玉県大会決勝戦に興奮していたのですから、お正月の国立での選手権までも1ヶ月と少しなんですよね。
 例年に比べると少し暖かいかなと感じられますが、風邪をひかないように注意して、年末調整もその他の業務ものりきりましょう!

11月17日(金)
 昨日川口の年金相談センターに行きました。順番待ちで1時間以上待ちました。先月から年金分割の見込み額を知らせてくれるようになったせいでしょうか?その頃から社会保険事務所の年金相談コーナーも相談者が多いように思います。私は加入履歴を調べに行ったのですが…。来年4月から法改正で年金分割(過去の3号期間について)ができるようになりますが、3号被保険者であった人(多くはサラリーマンの妻)が年金の受給資格期間25年を満たしていないと分割しても年金を受け取ることは出来ません。きちんと保険料を払うかそれが出来ないなら免除申請手続きをしておくことは、とても大事です。

11月10日(金)
 今日、ハローワークに雇用保険の手続きに行った帰り道、猫の親子をみかけました。とてもかわいくて私も思わず足を止めたのですが、先客はケータイで写真を何枚も撮っていました。以前、猫の毛の色は父親からの遺伝だという話を聞いたことがあります。親らしい猫の毛色は濃茶で、2匹の子猫は黄色と白、濃茶の親猫が母猫なら、父は子猫と同じ毛色だったのかしら…。 ポカポカ日差しの暖かい1日、猫の親子からも暖かさをいただきました。

11月8日(水)
 会社都合で離職することになった方から、離職したら雇用保険の失業給付の手続きを急いでやりたいと思っているのに、その方の雇用保険の加入手続きに不備があった為雇用保険がもらえないかもしれないと相談を受けました。そこで、、もしもあなたの加入手続きが漏れていたとしても、2年間は遡って加入できる制度になっていることを説明し、もう1度会社によく聞いてみてくださいと回答しました。雇用保険は失業中の生活保障ですから、手続きはきちんとしておきたいですね。

11月5日(日)
 さいたま市南区の区民まつりが浦和競馬場で開催されました。社会保険労務士会浦和支部では労働相談・年金相談のブースを設けました。爽やかな秋の1日、区民まつりへの来場者も多く、私たち社会保険労務士もたくさんの方から主に年金についての質問、相談をうけました。私が担当したなかには、現在ご自分が受給している年金についての疑問点を質問された方も数名いらっしゃいました。複雑な年金制度についてご説明し、もしかしたら年金受給額が増える可能性もありそうだと思われた方には、この点について社会保険事務所に行き確認してみてくださいというアドバイスをさせていただきました。私の回答が相談者の役にたつことができたら、ほんとうに嬉しいです。