平成19年度に新設された助成金

中小企業労働時間適正化促進助成金
 長時間労働の是正に取り組む中小事業主支援のために創設された助成金です。特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、次の(イ)から(ハ)までの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、これを実施した場合に助成されます。
(イ) 次のいずれかの措置
 ・特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
  ・割増賃金率を自主的に引き上げること(限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
(ロ) 次のいずれかの措置
  ・年次有給休暇の取得促進
  ・休日労働の削減
  ・ノー残業デー等の設定
(ハ) 次のいずれかの措置
  ・業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
  ・新たな常用労働者の雇入れ
 《受給できる額》 100万円(50万円×2回)
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雇用支援制度導入奨励金
トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行するまでの間に、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善を実施した事業主に対して一定額を支給する奨励金です。
 《受給できる額》 1回につき30万円(試行雇用奨励金4万円×3ヶ月に加算されます)
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若年者雇用促進特別奨励金
25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者を、トライアル雇用終了後に雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して一定額を支給する奨励金です。
 《受給できる額》 25歳以上30歳未満 1人あたり10万円×2回
            30歳以上35歳未満 1人あたり15万円×2回
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育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置・短時間勤務促進措置)
事業主が雇用する労働者に育児休業期間中又は短時間勤務中、3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った場合に助成するものです。
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